マイホーム取得時は必須!「不動産取得税の軽減措置」を行おう!!

節税

朝、夕と涼しくなり過ごしやすくなってきたと感じる管理人Yです。

今年は夏が異様に長いですね。おまけに猛暑続きでしたから疲労がなかなか取れなかったです。

秋は美味しい物を食べたり、紅葉を見に行ったりしたいですね。

今日はマイホーム新築にあたり私が経験した内容を書いていこうと思います。

マイホーム取得時に生じる『不動産取得税』

不動産取得税とは土地や家屋などの不動産を新たに取得した際に一度だけ課税される

地方税のことを言います。相続の場合を除き、購入、新築、贈与など取得の経緯によらず

対象となります。税額は、土地や家屋の「評価額」に税率を掛けて算出されます。

対象となる人

土地や家屋を購入したり、贈与を受けた際や新たに建築した際などに一度だけ課税されます。

取得に関しては、有償・無償、登記の有無などによらず課税対象となります。

ただし、相続による取得の場合は非対称です。

軽減措置について

不動産取得税は、一定の条件を満たす住宅や土地について軽減措置の対象となる場合があり、

適用を受けるには申告が必要となります。住宅ローンを利用して不動産を取得し所得税額からの

控除を受ける場合を除いて、確定申告は不要です。

軽減措置に関しては、「住宅に対する軽減」「土地に対する軽減」があります。

住宅に対する軽減は対象の建物が新築か中古かによって控除額が異なります。

いずれも、2024年3月31日までに取得した不動産が対象です。

税率について

法律上の標準税率は4%とされています。ただし、2024年3月31日までに取得した、

土地と住宅用の家屋の場合は3%に軽減されています。

新築住宅に関連した軽減措置

・新築の住宅について課税標準額から1200万円が控除される。

・新築の住宅を建てる土地について、課税標準額が1/2扱いとなり一定額が控除される。

※適用には床面積などの条件あり。

申告の届け出について

土地や家屋などの不動産を取得してから原則60日以内に、管轄の都道府県の税事務所で

届け出を行います。「不動産取得税減額適用申告書」「不動産取得税の納税通知書」

などの書類を提出します。

ちなみに我が家は、WEB申告が可能な県であったためWEBで申請書類を提出しました。

各都道府県で申請方法が異なる場合があるので調べてみると良いかもしれません。

まとめ

マイホームを新築して一番に思うことはお家に掛かる税金って色々あるんですね。

高い勉強代ですが日々勉強になる事ばかりです。

そう考えると実家で当たり前のように生活して、住まわせてもらっていた頃は

何もわかりませんでしたが、マイホームを建てたことで改めて親の偉大さに気づかされます。

話しは戻りますが、我が家の不動産取得税は「35,500円」でした。

実は元々還付を受けられることは知らず、固定資産額を調査に来た調査員から

教えてもらったことがきっかけでこのブログを書いています♩

FIRE界隈では持ち家派VS賃貸派の構図を見かけたりしますが、

私はそれぞれ生活の価値観は違うのだから個人で決めたことが「正解」と思っています。

外野が口出しすることでは無いと思っています。

私は私なりの決めた道を「正解」にするために行動するだけです。

今日もサイドFIREに向けて進んでいきます!

 

※この記事は「Yahoo!くらし」より引用しています。

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