クリスマスの季節はなぜかワクワクする管理人Yです。
この季節は聞こえてくる音楽や見える装飾はクリスマス一色ですね。
おそらく子供のころにサンタクロースからのプレゼントを楽しみに待っていた
からかもしれません。クリスマスの過ごし方は人それぞれだと思いますが、
我が家は毎年、妻と2人でクリスマス会をして過ごしています。
先日クリスマスケーキも予約注文してきました。
今年も楽しみにクリスマスの日を待ち遠しく過ごしています♪
さて、今日は最愛の方へ残す遺言書について書いてみました。
遺言書とは『自分の財産を誰にどのように残したいか
自分の意志や思いを伝える最後のお手紙(ラブレター)』です。
そもそもなぜ妻へ遺言書を書いたのかというと、
故人上島竜平(ダチョウ俱楽部)さんの妻、上島光さんの出演されたTVや記事を読んだからです。
生前、光さんは「10歳年下の私のほうが残る可能性が高いんだから」と
遺言書を書いていてほしいと竜平さんに伝えていたみたいです。
竜平さんも口頭では「財産はすべて光さんに渡したい」と話していたみたいですが、
口頭では法的効力がないことはほとんどの方が周知していることだと思います。
子どものいない夫婦の場合、配偶者がすべてを相続できるわけではありません。
故人と血縁のある親族(親や兄弟姉妹)がいる場合は、
そちらにも相続権があると法律に定められています。
例えば、故人に父母がいる場合は遺産の3分の1を父母が相続し、配偶者は残りの3分の2を相続することになります。故人に父母がいない場合は、遺産の4分の1を故人の兄弟姉妹が相続し、配偶者は4分の3を相続することになります。
①自筆証書遺言
「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書本文を自書(自ら書くこと)して作成する遺言書のことです。世の中の大半の遺言書はこの形式です。筆記用具や紙に条件はありません。そのため手元のボールペンやノート、印鑑があれば、今すぐにでも作成することが可能です。
なお、財産目録を添付するときは、その目録については自書しなくても構いません。例えば、遺言者が多数の財産を相続させたい場合、「○○と△△と××と□□□を、Aに相続させる」と財産をひとつひとつ書いていくのは大変です。この場合、遺言書の本文には「別紙財産目録1に記載の財産をAに相続させる」と書き、これにパソコンなどで作成した財産目録を添付しても構いません。
・自筆証書遺言のメリット
- 手軽に作成できる
- 費用がかからない
- 法務局で預かってもらえる(遺言書保管制度)
- 法務局で預かってもらう場合、検認は不要
・自筆証書遺言のデメリット
- 無効になりやすい
- 争いの種になりやすい
- 紛失してしまうリスクがある
- 発見されないリスクがある
- 隠蔽・破棄・変造されるリスクがある
- 法務局に預けなかった場合には検認が必要
②公正証書遺言
「公正証書遺言」とは、公証人に作成してもらう遺言書のことです。公証人が関与して作成する遺言書なので、確実性が高い形式といえます。公正証書遺言のメリット・デメリットは下記のとおりです。
・公正証書遺言のメリット
- 公証人が関与するため無効になりにくい
- 争いの種になりにくい
- 公証役場で原本を保管してくれるので、紛失・隠蔽などのリスクがない
- 発見されやすい(遺言検索サービスを利用できる)
- 検認が不要
- 公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成できる
- 文字を書けなくても作成できる
・公正証書遺言のデメリット
- 費用がかかる
- 手間がかかる
- 証人2人が必要
引用「相続会議」より
妻へは私がいつ亡くなっても困らないように、自筆証書遺言書の規則にそって
財産の全てを妻へ贈与するように記しています。もちろん、記した日付や捺印も忘れずに
行いました。忘れてしまうと効力がなくなる可能性がありますからね。
そのほか、ノートやスマホには銀行口座、証券口座のID、パスワードも残しています。
人生いつ何時何が起こるか分かりません。妻が路頭に迷うことだけは避けたいので
事前準備は万全に行っています。
皆さんも大切な人への遺言書(ラブレター)を残してみてはいかがでしょうか…。
コメント